「主として建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更」=開発行為をしようとする場合には、都市計画法に基づき、あらかじめ都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
弊社では、一般住宅の建築といった小規模なものから工場や店舗、住宅団地、ゴルフ場といった大規模な開発計画まで数多くの開発許可申請業務を行っています。
行政書士・土地家屋調査士・測量士・一級建築士・不動産鑑定士等といった不動産に関する専門技術者集団が、調査→計画→設計→申請までのワンストップ許認可申請サービスを実現します。
また、都計法に基づく開発行為以外にも、農地法に基づく農地転用許可申請、農業振興地域における農用地区域除外申請、法定外公共物(赤道・水路など)の払下げ申請、森林法に基づく林地開発許可申請、宅地造成規制法に基づく許可申請など幅広くお客様のニーズに対応します。
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