1.事前相談
調査対象建築物の概要、届出の内容、図面等の書類の整備状況を確認した上で、ご相談ください。
2.調査依頼
申請する方は、建築物調査申請書により建築物調査をご依頼ください。
申請書に下記書類を添付して提出してください。
1)届出書
省エネ法第75条第1項又は第75条の2第1項の規定に基づく届出書(第一号様式)の写し
2)図面等
a.1)で添付した外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置の内容を示した各階平面図及び断面図
b.1)で添付した設備機器のエネルギーの効率的利用のための措置の内容を示した機器表(昇降機は仕様書)、CEC計算書、系統図及び各階平面図(例えば、建築物の場合は「省エネルギー計画書」等)
3)変更届出書
1)の届出以降に、省エネルギー措置の内容を変更し、届出を行っている場合は直近の変更届出書(第二号様式)の写し
4)直近の定期報告書
維持保全状況を報告している場合は、直近の定期報告書(第三号様式)の写し(当該建築物の所有者自らが前回定期報告を行っている場合)
5)直近の適合書
登録建築物調査機関にて、前回適合書を受けている場合は、適合書の写し
6)建築物の履歴
a. 1)の届出、4)の報告又は4)の調査以降の模様替え、修繕又は用途変更等をしている場合は、その内容が分かる図面等
b. 維持保全の管理状況が分かる書類(管理者の有無、管理内容、点検報告等)
c. 建築設備の更新状況が分かる書類(更新計画書等)
d. 維持保全に係る他の検査等の実施状況が分かる書類(建築設備定期報告等)
3.建築物調査連絡書の発行
調査日及び調査員が確定しましたら建築物調査連絡書を送付いたします。
4.建築物調査実施
申請者は調査員が調査対象建築物内に立ち入ることが出来るように事前に手配をしていただき、調査当日は申請者又は管理者が調査員とともに立会っていただく必要があります。
建築物調査における確認項目及び内容は別記建築物調査における確認項目及び内容のとおりです。
5.調査結果報告
建築物調査の結果(対象建築物の省エネルギー措置の維持保全状況の省エネ判断基準への適合状況)を連絡する。不適合の場合には、今後の対応について協議を行います。
6.適合書の発行
建築物調査の結果、対象建築物の省エネルギー措置の維持保全状況が、省エネ判断基準に適合している場合には、申請者に対して、適合書(様式第1)を送付します。
不適合の場合で、是正されない場合には、不適合の理由等を記載した不適合理由書を送付します。
7.建築物調査結果報告書の提出
適合書を発行した場合は、速やかに対象建築物に関する建築物調査結果報告書を作成し、所管行政庁に報告します。 |